iPhone契約書、消費者団体がソフトバンクモバイルに申し入れ
iPhone契約書、消費者団体がソフトバンクモバイルに申し入れ
(IBTimes)
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ソフトバンクモバイルは6日、米アップルの携帯電話「iPhone(アイフォーン)3G」を販売する際、売買契約書類に「いかなる事由においてもキャンセルできない」とする契約を交わしている代理店があることを明らかにした。これに対し、NPO法人「消費者機構日本」は、消費者契約法に反するとして、ソフトバンクモバイルに改善を申し入れた。
iPhone(アイフォーン)は、アップル製のスマートフォンの総称である。同年6月29日にアメリカ合衆国にて発売された。「iPhone 3G」は、第2世代のiPhoneであり、日本では今年6月4日にソフトバンクモバイルがiPhoneの販売に関する契約を発表し7月11日に発売された。しかし、利用者の中から、電波状況が悪くて使えないから解約したいなどの申し出があったという。
ソフトバンクモバイル広報部は「いかなる事由でもキャンセルできないという表現は改めるように販売店に指導した」という。しかし、電波状況が悪いという理由で契約を解約することには、応じられないとしている。



